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「旧規則機の取り扱い違反」はNO! 違反組合員には「資格停止」の議決を承認!?

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 東京都遊技協同組合(東京都遊協)は7月21日、東京市ヶ谷の遊技会館で定例理事会を開き、議決事項で「組合員の資格停止に関する規約(案)」を承認。同規約は8月7日開催予定の臨時総代会上で制定される見通しとのことだ。

 国家公安委員会は5月20日、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則」について、その附則の一部を改正し、施行。「遊技機の規制に関する経過措置」を、従来の「3年」から「4年」に変更した。

 これにより、高射幸性機に該当しない旧規則機の設置延長が認められたわけだが、これら旧規則機を稼働させるためには「パチンコ・パチスロ産業21世紀会」に計画的な撤去を約束する「誓約書」と、入れ替えの際にその都度、所轄警察署へ「新旧遊技機設置比率明細書」を提出する必要がある。

 7月15日、都内ホテルで行われた全日本遊技事業協同組合連合会(全日遊連)全国理事会後の記者会見では、東京都遊協の理事長も兼任する阿部恭久理事長が、その誓約書の回収状況について「一部、提出状況が悪いところがある」と説明。ペナルティに関しても言及した。

 今回の東京都遊協定例理事会で承認された規約は、このペナルティを取り決めたものと思われる。

 業界紙「グリーンべると」は、阿部理事長が組合員の資格停止に関する規約制定の理由について、「旧規則機の経過措置1年延長は、誓約書の内容を実施することが前提条件」「組合員の資格停止に関する規約を作らせてもらい守ってもらいたい」と説明したと報じている。

 資格停止期間は180日を限度とし、理事会の議決で決定する模様。資格停止期間中は、定款及び東京都遊協が定める規約等における組合員としての権利を失うとのことで、理事長は組合員資格停止処分を受けた組合員を関係団体と行政へ通知、報告できることとしたそうだ。 

 ちなみに、組合員の資格を失うと「東京都遊協主催の各種講習や行事などへの参加ができなくなる、或いは通知文が届かなくなる」「ファン感謝デーには非組合員としての参加となり、セット商品が割高になる」などの不利益が生じるとのことだ。

 また、日本遊技関連事業協会(日遊協)も同違反措置について審議したそうで、各団体における規程の整備が求められたことから、臨時総会を開催して定款の変更を行うことを承認。変更案では「21世紀会決議」の遵守を求めると共に、決議に違反した会員を「資格停止」とできる条文を追加する予定だという。

 臨時総会の開催予定日は9月11日。ペナルティは10月1日から施行の見通しとのことだ。 

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