パチスロ業界に「激震」!? パイオニアが先告知の代名詞「ハイビスカス」商標登録

 日本では南国のイメージをまとった植物として広く親しまれている「ハイビスカス」。パチンコ・パチスロファンにとっては「パトランプ」と共に先告知ランプの代名詞的存在であり、数多くのマシンに採用されている。

 その先駆けはパイオニアの『シオサイ-30』。1997年発売当初は沖縄県にしか設置がなかったものの、以後、沖スロ人気に徐々に火が付くと、沖縄から九州、九州から全国へと設置が広まった。

 シオサイという機種名は、潮が満ちる時に波が発する音を表す「潮騒」が由来。シリーズを代表する女性キャラクターも「海辺の女性」をイメージしているそうだ。

 今やシオサイシリーズよりも人気の「ハナハナ」シリーズは、2001年に初代『ハナハナ-30』が登場。ハイビスカスのデザインは機種によってサイズの変更こそあるものの、形は不変というこだわりで、そのシンプルながらも美しいデザインは多くのファンを魅了している。

 ハナハナという機種名は沖縄県で「乾杯」を表す方言が由来。シリーズ機種には必ず「HANAHANA」のロゴが記されている。

 このように沖スロ界をリードし続けている同社が8月31日、1G連フリーズよりも衝撃的な「お知らせ」を発表した。8月19日付けでハナハナシリーズの象徴であるハイビスカスに関連する図形商標が、経済産業省特許庁より「登録第6281596号」として正式に商標登録されたというのだ。

 同社は上記商標に先だって、2017年1月27日付けでコーナーランプのハイビスカスを位置商標として取得済み(登録第5916783号)。他にも複数のハイビスカス(図形・位置)に関する商標を既に登録している。

 同社はこれら一連の「ハイビスカス商標」の商標権に基づき、第三者によるパチスロ及びぱちんこ遊技機に関する同商標の使用について「形状等が近似するものを含めて」類似する商標の使用を禁止することができる。

 今回の件に関して、同社は「取引先企業様及びファンの皆様のご支援・ご理解等により、そういった当社の取組みが結実し、業界内でハイビスカスといえばパイオニア、そしてハナハナシリーズ等を連想するという状況に至っていると自負しております」とコメント。

 商標の整備を進めたことに関しては「ご支援いただいている当社製品のブランドを守る必要性を感じたからに他なりません」と説明した。

 さらに「当社は、当社の製品または営業との誤認混同を生じさせる恐れのある第三者による所謂『ハイビスカスモチーフの遊技機』の『今後のリリース』に対しては当社商標等当社のブランドを尊重していただくように要請する準備があります(上記共に原文まま)」とした。

 HP上ではホール及びメディア向けとして、今回のリリースは「今後販売される」パチスロ及びぱちんこ遊技機の開発・販売に向けての注意喚起と説明。既に販売済みの機種(設置の如何は問わず)に対しては、ホールに迷惑をかけることがないように何らかのアクションを取ることを検討中だそうだ。

 沖スロファンの中では、告知ランプがハイビスカスというだけで遊技動機になるものも少なくない。例えば「32G以内がアツい」あのマシンの続編はどうなるのか。各メーカーの動向にも注目したい。

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