パチンコ店「広告宣伝は禁止」「20時以降はネオン消灯」。「緊急事態宣言」再発出で都遊協が方針を決定

 新型コロナウイルスの感染急拡大を受けて政府は7日、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」を再発出した。

 対象は東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏4都県で、期間は1月8日から2月7日まで。感染リスクが高いとされる飲食を伴う商業施設に対して、酒類の提供を午後7時まで、営業を午後8時までの短縮を要請したと共に、対象区域住民に対しては20時以降の不要不急の外出自粛、法人にはテレワーク推進による出勤者の7割削減を目指すように求めた。

 一方、今回は小中学校の一斉休校はしないほか、スポーツジムや映画館などの運動・遊興施設については特措法に基づく時短要請は行わず、午後8時までの時短を「働きかける」方針。パチンコ店に関しても同様であり、時短営業に応じても「協力金」は支払われない。

 対象区域におけるパチンコホールの対応策に注目が集まる中、東京都遊技場協同組合は緊急事態宣言発出に伴い、感染拡大防止施策の方針を決定。組合員ホールに遵守を求めた。

 業界紙「グリーンべると」によると、方針は「パチンコ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドラインの徹底」「各種広告宣伝の禁止」「20時以降のネオン、看板照明の消灯」の3項目(保安上。必要な場合を除く)。広告宣伝に関しては、告知は店内のみで、店頭・HPを含めて集客を目的とした宣伝広告は「一切、行わないように」としたそうだ。

 都遊協は今回の緊急事態宣言の再発出について、「短縮営業等の自粛協力の呼びかけは法令に基づく要請ではない」としながらも、政府からの呼びかけである旨を説明し「誠意ある対応」を求めたという。ホールによって営業ケースは異なると思うが、引き続き安心な娯楽の場を提供してくれることを期待したい。

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