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「直ちに違法とはいえない」パチンコ独自の“交換システム”… その起源と実態を大御所ライター2人が解説

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 我が国日本では、基本的に「博打・ギャンブル」は法律によって禁止されている。ただし、一部の例外はあり、競馬や競輪、ボートレースやオートレースといった公営競技は、それぞれの目的で収益を使用することで認められている。

 もちろんパチンコは、その例外に含まれていない。では、なぜ換金システムが許されているのか。ヒロシ・ヤング氏が主宰するYouTubeチャンネル「ヤングちゃん、寝る」内の動画「誰でも分かる【換金システム】講座!違法!?合法!?三店方式の起源と実態をベテラン2人が教えます!」では、この疑問について詳しく解説している。

 刑法185条賭博罪の中には「一時の娯楽に供するものは賭博罪の適用を除外する」といった一文がある。ヤング氏及び共演した大崎一万発氏曰く、パチンコはこれに該当するようで、国内で「遊んで景品を出す」というのが許されているのはパチンコのみ。その理由は、パチンコは現行の法律が整備される前からお菓子などを景品として提供しており、それを追認の形で風営法が確立されたことで、パチンコの景品交換は除外されたそうだ。

 だが、そのうち沢山得た景品を買い取る業者が出現。これに反社会的勢力が関与するようになったことで、ひねり出された策が「三店方式」というパチンコ独自の換金システムだという。

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 つまり、この三店方式は法律的に認められて始まったわけではなく、実質的に横行していた換金を「グレー」から「白」へ移行させるための策。大阪府警OBで退官後に心斎橋でパチンコ店を開業した水島年得氏が1961年に考案したもので、反社会勢力の資金源を断ち、戦争未亡人や障害を持った方々の雇用場所を確保する目的もあったそうだ。

 当時におけるパチンコの規模や出玉性能は、「ギャンブル」と言えるほどのものではなかった。それが、パチンコのフィーバー機などの台頭で規模や出玉性能が大幅にアップするも、法整備が追い付いていないのが現状で、この三店方式は「直ちに違法とは言えない」という位置付けなのだそうだ。

 ちなみに、三店方式とはホールで客が出玉を特殊景品に交換→その特殊景品を近所にある専門の古物商に売却→その古物商は貯まった特殊景品を問屋に売却→その問屋は買い取った景品をホールに卸す…といった仕組み。3つの業者を介していることから三店方式と呼ばれ、仮にホールと古物商が直接取引をした場合は違法となる。

 ぼんやりと理解はしているものの、多くの人は詳しく知らないパチンコ独自の換金システム。興味のある方は、是非とも動画をチェックしていただきたい。

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