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2019.01.15 12:55
JRAや公営「やるだけ損?」国税庁「当たり馬券税金計算」が地獄過ぎる、その内訳とは
文=さんきゅう倉田/元国税局職員、お笑い芸人

①払戻金にかかる年間受取額を計算
②払戻金にかかる年間投票額を計算
③①-②-50万円
④③×1/2
1月1日~12月31日を1年間とした、年間の当たり馬券の払戻金から、当たり馬券の購入費用を引き、さらに50万円を控除し、それを半分にしたものが、”一時所得”となります。確定申告では、この一時所得をあなたが会社員としてもらっている給与所得などと合計して、所得税を計算することになります。
このような計算方法だと、年間トータルではマイナスなのに、所得税は納めなくてはいけない方が出てきます。
例えば、両さん(こち亀)のような圧倒的競馬好きがいたとします。年間500レースくらい馬券を買っています。稀に万馬券を当てることがあり、1万円馬券が100万円とか200万円になって払戻金として受け取りますが、それもまた次のレースに注ぎ込んでしまうので、手元には何も残りません。給与からも300万円ほどを馬券の購入に回しているので、年間で500万円使っていることになります。
さて、この時の一時所得を計算すると(この年100万円と200万円以外に払戻金を受け取っていない場合)
年間受取額=100万円+200万円
年間投票額 1万円+1万円
差引 298万円
298万円-50万円=248万円
248万円×1/2=124万円
一時所得は124万円となります。ここに税率をかけて、所得税の金額を決めますが、馬券の購入額は500万なので、どう考えてもマイナスです。貯金も全然ないかもしれません。それでも、所得は124万円として、所得税を納めなければいけないのです。
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