JRAや公営「やるだけ損?」国税庁「当たり馬券税金計算」が地獄過ぎる、その内訳とは

 国税庁のとある発表により、競馬ファンから悲鳴が上がっています。国税庁は、以下のように題して、改めて明確にギャンブルの所得計算について明示しました。

公営競技の払戻金の支払を受けた方へ

 公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。

 添付されたPDFデータを開くと、さらに細かく取扱いが書かれています。しかし、これは新たな見解を発表したわけではなく、税金に明るい人間や正しく申告をしようとしていたギャンブラーの中では周知の事実です。

 馬好きの方の集まる掲示板を確認すると、どうやら、数年前の外れ馬券訴訟の結果を誤認している方もおり、2月18日から始まる確定申告期間に備えて、今一度情報を整理したものと思われます。

●払戻金の支払いを受けた場合は、以下をノートに控えてください。
①開催日、開催場・レース
②払戻金にかかる受取額
③払戻金にかかる投票額

 つまり、外れ馬券は経費にできず、当たりに関するものだけ申告することになります。当たった馬券の払戻金から当たった馬券の購入金額を引いて所得を計算します。
具体的には次のように計算します。

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